2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
さて、租税特別措置とは、租税法学上、専ら産業経済政策的観点から、税の負担公平原則を犠牲にして、特定の納税者の税負担を傾斜的に軽減する措置をいうとされています。別の言い方をしますと、租税特別措置は、経済政策、社会政策、そのほかの政策的理由に基づき、税負担の公平という税制の基本的理念の例外措置として設けられているものだと思うんです。
さて、租税特別措置とは、租税法学上、専ら産業経済政策的観点から、税の負担公平原則を犠牲にして、特定の納税者の税負担を傾斜的に軽減する措置をいうとされています。別の言い方をしますと、租税特別措置は、経済政策、社会政策、そのほかの政策的理由に基づき、税負担の公平という税制の基本的理念の例外措置として設けられているものだと思うんです。
○参考人(石原信雄君) 社会保障分野の問題でも、あるいは産業経済政策の問題でも、あるいは財政問題でも、やはり大きな方向付け、大きな方針というのはもう政治が決めるべきものだと思います。
日本の産業、雇用、税収の空洞化に歯どめをかけるため、法人税引き下げ競争にストップをかけ、最悪の大衆課税である消費税の大増税をやめて、真に内需中心、地域、中小企業主導の産業経済政策への転換を求めて、討論を終わります。
○枝野国務大臣 商店街の振興は、特に地域のコミュニティーの担い手であるということに鑑みると、産業経済政策にとどまらず、大変重要な課題であるというふうに思っております。 中小商業活力向上事業ということで十八億円の予算を今回予算案にのっけておりますし、地域商業再生事業として十五億円の予算を今回予算案の中にのせているところでございます。
御案内のとおり、労働政策は、どうしても産業経済政策の従属的な性格を持っておるわけで、ただこういう仕事をどんどんやっていますというだけでは見通しのない政策になると思いますので、そのことをちょっと申し上げておきたいと思います。
過去、日本の産業経済政策は、いわゆる製造業や大都市を中心とする輸出志向型の産業政策、これは確かに成功しました。しかしながら、現在の経済の状況あるいは地球環境の状況というのは、その政策を改めなきゃいけないというような警鐘を発しております。
また、地球温暖化対策、再生可能エネルギーのこれからのいろんな問題、そして原子力発電の問題、本当に幅広いこの産業経済政策の中で、木俣委員長を始め各委員の皆様方の一層の御指導と御鞭撻を賜り、しっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございます。(拍手)
しかし、そうはいっても、広域的な対応をしなければいけないもの、例えば全県に、あるいは全県でなくても相当広範囲に影響があるような社会資本とか県土形成事業、あるいは産業経済政策とか高度医療、高度教育政策、あるいは文化政策など、そういうものを県が引き受けることにする。
そこで伺いますが、この広域的施策とは産業経済政策とか環境対策その他ですね、先ほども伺ったときにお話がありましたが。法案では、その広域的施策に関する行政を広域的行政というわけですね。この広域的行政を効率化するように努めなければならないと四条二項で書いておるわけですが、七条第二項の三号、四号にも同じような表現がありますし、三号、四号の表現は「広域的施策を」「効率的に実施する」という表現になっています。
それで、この第十五原則は、要は安全性が立証できなければ、立証できないものは使っちゃいけません、極端に言えばそういうことになるんだろう、このように思うんですけれども、これを産業経済政策の中でどう組み込んでいくかということが大きな課題なんですよ。 今まで日本は、有害性や危険性や毒性が証明できなければ、科学的知見が明らかでなければ使っていいですよ、規制しなかったんですね。
これほどの経済成長を遂げた日本が、なぜその産業経済政策を沖縄の発展に生かせないのだろうかとこれまでも常々思っておりましたが、専任大臣を擁して、六兆円余の巨費を投じて振興策に当たってこられた沖縄開発庁、今は内閣府になられましたけれども、その費用対効果、それは一体どうなっているのか、それをどのように受けとめておられるのか、大臣の御見解を賜りたいと思います。
そのために、産業経済政策はもちろんのこと、教育から地域構造まですべてを動員して規格大量生産に向いた社会をつくろうとしたわけで、この結果、一九八〇年代には恐らく人類史上最高の規格大量生産型の近代工業社会をつくり上げたと言えると思います。この時期は物すごく国際競争力が強くて、輸出もどんどん伸びましたし、生産量も多かったわけです。
このような政府の機関が大学を評価する、それを通して産業・経済政策に大学政策が従属を余儀なくされるということは、憲法二十三条の学問の自由や、あるいは教育基本法十条の不当な支配の禁止などの原則に違反するおそれがあるかと思います。
そういう意味で、しかし今日的には最小限度のものとして今の産業・経済政策を進める上で必要であるということであるとするならば、そこは了として、今申し上げたように、今後のこの法律の実効性と効率性、効果性をしっかりと見きわめてまいりたいということを前提に置いて、時間も三十分しかありませんから、あと二十分ぐらいしかないようですけれども、問題点を申し述べてみたいというふうに思います。
私は、環境省と他省庁との関係は、特に産業経済政策の実施に当たって環境保全のためのガイドラインを作成するとか、関係省庁にこれを遵守し実行させる権限だとか機能を当然持つべきでありまして、環境の観点から各省庁の施策、事業を横断的に点検すべきだと考えますが、総務長官はどのようにお考えでしょうか。
その地域の産業、経済政策というものは、地域的な特性とか、それから歴史的特性など、さまざまな要因に左右されているものでございますけれども、沖縄を考えるとき、戦後の歴史を見るだけでも、他県にない歴史的な、そして政治的な要素が大きく影響していることがわかります。
そのときにしっかりした社会の質、しっかりした社会の基盤を持つということが社会の生産力の基盤ではないかという、例えばロバート・ライシュ氏の議論、そういうものを参考にして広いヒューマン・パワー・ポリシーみたいなものを軸に、先ほどの話ですと基盤的なとおっしゃいましたが、そういう新しいタイプの産業経済政策を考えるべきではないかと思っております。
○大脇雅子君 そういたしますと、環境基本計画が策定された暁におきましては、国土庁と経済企画庁、さらに通産省の産業経済政策というものは作成された環境基本計画の基本的な方向に沿って見直されるのかどうかということについてお尋ねをいたします。
だから、そういう意味では単なる産業経済政策のツケがここに来ているんですというだけではないと私は思っているんですよ。